給食委託会社の栄養士は配置人員とはみなされません。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/02/27 16:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- <栄養マネジメント強化加算>の配置要件は、管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置することです。
このことに関して全国老施協のQ&Aでは、「この要件で重要なのは、常勤換算方式に入れる「管理栄養士」とは別に、常勤の「栄養士」を配置しているかどうかという点です。常勤の「栄養士」が配置されていれば、給食管理は行っていることが前提となりますが、例えば、栄養士の資格を持っているけど介護職員の業務を行っている場合とかも考えられなくはないので、このような書きぶりとなっています。」とされています。
どちらにしても給食委託会社の栄養士は配置人員とはみなされません。
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