[3370] 通院等乗降についての解釈通知
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- 日時: 2021/03/10 10:11
- 名前: K
ID:p/EzDBg.
- >⑺ 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合
C 利用目的について、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」として の通院・外出介助と同じものである。なお、この場合の「通院等」には、 入院と退院も含まれる。
となっていますので、入退院時に通院等乗降が使えるようになったと考えてよろしいのでしょうか?もしそうであれば入退院専門でやっているような業者にとっては死活問題になりそうで。
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