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[3432] LIFEへの初回情報提供の期限と注意点について
日時: 2021/03/25 10:16
名前: システム担当 ID:badsBePQ

介護保険最新情報Vol.938の「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について」を元に初回の情報提出タイミングと注意点を自分なりに整理してみました。

以下に通所介護の2つの加算を例に列挙してみます。間違った解釈をしている点があるかと思いますので、お気づきの点がありましたらご指摘いただけないでしょうか?

【加算共通の事項】
・締日は国保連請求と同じサービス提供翌月10日

【科学的介護推進体制加算】
・「算定開始月」「利用開始月」「前2項ののち、少なくとも6か月ごと」「利用終了月」に情報提供が必要
・今年9月までの算定開始する場合は算定開始月の5か月後の利用分まで、10月以降に算定開始する場合令和3年3月利用分まで提出の猶予期間が設けられる
(注意点)
・4月に算定開始する場合、遅くとも10月10日までに全員分の情報を初回提出を終える必要がある
・「利用終了月」の情報が求められることから、突発的に利用中止となることが多いことを踏まえ、情報提供は実施しなくても毎月情報の収集は行わっておかないと対応できなくなる
・猶予期間は本年度の特例となっているため、来年度以降に算定開始する場合利用者全員の情報を算定開始月に同時に提供する必要がある

【個別機能訓練加算(U)】
・「個別機能訓練計画の新規作成時」「個別機能訓練計画の変更時」「前2項ののち、少なくとも3か月に1回」に情報提供が必要
(注意点)
・猶予期間は設けられないが、算定開始月の情報提供は求められていないことから、4月に算定開始する場合でも4月に一斉に対象者全員分の情報を提供する必要はない
・4月に算定開始する場合、6月利用分までには対象者全員分の初回提出が必要
メンテ

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猶予期間が与える事業所は少ないのでは? ( No.2 )
日時: 2021/03/25 14:18
名前: kiki ID:GqwpyUxQ

masaさんの介護福祉情報裏板も読ませて頂きました。

疑問点があるのでお教え下さい。

@提出情報の期限の猶予について
これは、あくまでも、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設が対象で、多くの施設は、3月中から4月上旬にはLIFEに対応した介護記録システム等を導入が完了していると思います。

その事業所・施設は、導入準備に時間を要する理由等が無い訳ですから、猶予期間が与えられないと思います。保険者に嘘の理由書を提出する訳いかないと思います。

事業所・施設はどう証明して、保険者はどう確認するのでしょうか?

実際に、猶予期間が与えられる事業所・施設は少ないと思いますが、どうなんでしょう?
メンテ

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