自分で探す気がないのか。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/27 09:23
- 名前: ina ID:6lbHXT3c
- 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(老企第25号)
記録の整備
居宅基準第39条第2項は、指定訪問介護事業者が同項各号に規定する記録を整備し、2年間保存しなければならないこととしたものである。 なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。
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