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[3456] 個別機能訓練加算の加算要件の機能訓練員指導員について
日時: 2021/03/29 12:05
名前: 管理者兼訓練員 ID:0SnyjLZ2

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&AVol.3」の問46の回答で、管理上支障がない場合、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導員の職務に従事することが可能である。となっています。\n
問55の回答で、機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所(指定地域密着型通所介護事業所)
ごとに1以上とされている。この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」である場合は、個別機能訓練加算(I)イの算定要件や個別機能訓練加算(I)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置」を満たすものとして差し支えない。となっています。\n
一方、問58では、個別機能訓練加算(I)イ又はロにおける人員配置基準は、専ら機能訓練指導員 の職務に従事する理学療法士等を配置することを求めるものであることから、指定通所 介護等事業所に配置が義務づけられている管理者が、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼ねることにより、同基準を満たすことは できないものである。\n
となっています。これは、有資格者ではないから加算対象の機能訓練指導員としての対象とはならないことなのでしょうか?個別機能訓練加算の対象となっている資格がある場合は、問57の「看護師かつ機能訓練指導員であるもの・・」と同様に管理者と機能訓練指導員を兼務し、兼務した機能訓練指導員が問55の回答である加算条件を満たすということになると考えていますが。皆様はどうお考えでしょうか。
長文になり申し訳ございません。
メンテ

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某県のQ&Aより(厚生労働省確認済) ( No.2 )
日時: 2021/04/28 16:20
名前: ina ID:rNAlYbtU

Q&A 問58の考え方ですが,管理者と機能訓練指導員(個別機能訓練加算を算定する場合)にいずれも専従要件が設けられていることについて,それぞれの専従すべき時間帯において,管理者と機能訓練指導員の両方の職務に従事することはできないことを改めて明確化されたものです。

それぞれ専従すべき時間帯が重ならないように,勤務表でそれぞれの職務に従事する時間を明確に区分したうえで,それぞれの時間帯にそれぞれの職務に専従する限りにおいては,従前どおり,その時間帯は専従していると考えることとなります。

例えば,営業時間:8時30分〜17時30分,サービス提供時間:10時〜16時30分である場合,
@午前中は管理者,午後は機能訓練指導員として区分して従事する場合は,個別機能訓練加算(T)イの算定が可能です。
A午前8時30分〜10時は管理者として,10時〜17時30分は機能訓練指導員として従事する場合,個別機能訓練加算(T)ロの配置要件として(T)イの配置要件に加えて配置することとされている「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置」を満たすものです。

あくまで,サービス提供時間帯の体制が要件を満たしているのかどうかという考え方となります。

※厚生労働省確認済(令和3年4月27日回答)
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