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[3461] 老健ターミナルケア加算の入院日算定と死亡日の確認について
日時: 2021/03/30 14:56
名前: ひげ◆ ID:nONf5Hak メールを送信する

ターミナルケア加算同意済みの利用者が医療機関に入院し、その後死亡された場合の算定についてです。

@3月20日退所し医療機関に入院。3月30日死亡の場合退所日は算定できますか。一部の解説に算定できない(19日間を算定)と記述がありますが、解釈通知等では確認できません。

A死亡日の確認手段で望ましい方法があれば教えてください。退所した方の個人情報なので病院または家族からの聞き取りを記録で良いでしょうか。

以上ご教授いただければ幸いです。
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療養型老健でも算定可能です。 ( No.2 )
日時: 2021/03/31 10:25
名前: パンドラ ID:foYc7Kzw

療養型老健についても算定可能です。

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

【介護療養型医療施設・介護療養型老人保健施設】
○ ターミナルケア加算

問 220 介護療養型老人保健施設において、入所者が施設内での看取りを希望しターミナルケアを行っていたが、
やむを得ない事由により医療機関において亡くなった場合はターミナルケア加算を算定できるのか。

(答)
介護療養型老人保健施設内で入所者の死亡日前30日において入所していた間で、
ターミナルケアを実施していた期間については、やむを得ず医療機関で亡くなった場合であっても、ターミナルケア加算を算定できる。
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