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[3494] デイ事業所区分変更は支給限度の対象外なんですか?
日時: 2021/04/07 18:24
名前: まつみや ID:d77ndlpg

ケアマネです。

報酬改正で不明な点が。
コロナ特例で、大規模デイが、通常規模で請求する場合
週5でデイ利用している方にとっては、相当大きな増額になります。
また、限度額を超える人が続出します。

3%の加算については、限度額の算定に含めないようですが、規模変更に関しては含めるという解釈でよろしいですか?

自費も含めて相当な割高になります。
もしくはサービスを減らすしかありません。
メンテ

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デイの規模変更の、限度額管理の意味が分からない ( No.2 )
日時: 2021/04/08 16:47
名前: まつみや ID:Ld9kIMp.

理解が難しいです。
区分限度支給額の管理は、通常規模の単位数を用いる。
つまりは【大規模デイ】の場合、単位数の計算は【大規模デイ料金】だけど、限度額に関しては【通常規模】で計算します。という事ですよね。

例えば、(ざっくりですが)
大規模デイだと、5000単位、通常規模デイだと6000単位だとします。
他のサービスもあわせて限度額の計算を【通常:6000単位】でした場合、限度額を超えて、自費分がでたとします。
しかし、出た分は、そもそもサービス事業所の請求に係らないので、結局は「0」という事になりませんか?

すいません、いまいち理解できていません。
メンテ

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