[3501] 「令和3年4月報酬改定における給付管理の特例的な取扱いの記載例のパターン」記載例10に関する疑問
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- 日時: 2021/04/09 19:09
- 名前: 枕詞◆4hayvp0XDA
ID:KfmQWIiU
- 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和3年3月31日事務連絡)における「令和3年4月報酬改定における給付管理の特例的な取扱いの記載例のパターン」記載例10について以下の通り疑問があります。
1.複数サービス事業所を使用しており、訪問介護事業所で給付管理単位数が区分支給限度基準額を超えるパターンとあるが、訪問介護事業所で区分支給限度基準額を超えると判断は何を根拠にすればいいのか? ※今まではケアマネージャーが区分支給限度基準を超える単位数をどこに割り振るかご利用者様と相談して判断していました。
質問の理由は以下を疑問に思ったためです。 例えば、記載例10を複数サービス事業所を使用しており、大規模型通所介護事業所で給付管理単位数が区分支給限度基準額を超えるパターンと変更できた場合、記載例3を通所介護で保険給付対象となる回数(自己負担が初めて生じる回数)は14回となる。 その場合、666単位×14回+620単位×1回=9944単位となる。 訪問介護で区分支給限度基準額を超えたと判断した場合は9900単位 通所介護で区分支給限度基準額を超えたと判断した場合は9944単位 このように差が出る計算式になるのだろうか?
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