極度額の記載のある同意書はどうなんでしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/13 11:59
- 名前: 事務員T ID:I8jiBfeg
- 契約書の押印不要に関しての確認について追加でご教授お願い致します。
当老健でも令和2年(2020年)4月1日から改正民法が施行され、改正民法465条の2第2項で「貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない」と定められたため、契約時に極度額を設定し、同意書を取って対応しています。
極度額がある手前、同意書に押してある法人印を失くすることを躊躇していますが、この場合も不要ということでよろしいでしょうか
私の見解でも不要と考えております
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