利用開始した月から12月を超えた場合の減算について ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/15 18:56
- 名前: 予防通所リハ担当 ID:22Qvy/Oc
- いつも参考にさせて頂きます。
Q&Avol6問4)「利用開始した月から12月を超えた場合の減算」に関してですが、「12月以上継続した場合の減算起算の開始時点」は「当該サービスを利用開始した日が属する月」とあります。 以前この掲示板で 「指定介護予防通所リハビリテーションの利用が12月を超える場合は、指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援1の場合20単位、要支援2の場合40単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものであること。」とありました。 減算起算日としては「利用開始した月が属する月」なのでしょうか?それとも「令和3年4月」になるのでしょうか?
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