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[3526] 「科学的介護推進に関する評価」における日常生活自立度の判定者について
日時: 2021/04/18 10:43
名前: みやぎのデイ職員 ID:HeI6mGEo

初めまして、通所介護職員です。
私の事業所は科学的介護推進体制加算のみを算定する届け出をしたようです。
そこで、質問をしたいのですが
科学的介護推進に関する評価(通所・居宅サービス)におきまして、

「障害高齢者の日常生活自立度」及び「認知症高齢者の日常生活自立度」の判定は通所介護事業所の職員が行っても差し支えないのでしょうか?

お忙しい中恐縮ではございますが、ご回答の程よろしくお願いします。

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医師の判定結果ではないでしょうか? ( No.2 )
日時: 2021/04/18 11:18
名前: ina ID:W1sGcszA

老企第36号

(7)「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

@ 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成五年十月二十六日老健第一三五号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」(以下「日常生活自立度」という。)を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書(以下この号において「判定結果」という。)を用いるものとする。

A @の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」(平成二十一年九月三十日老発〇九三〇第五号厚生労働省老健局長通知)に基づき、主治医が記載した同通知中「3主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3心身の状態に関する意見 (1)日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。

B 医師の判定が無い場合(主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。)にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
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