私の考えとしては ( No.2 ) |
- 日時: 2016/11/24 11:19
- 名前: いわくつきのレンガ ID:l7zEk0Cg
- 事業所の種類と何に署名するのかわかりませんが、契約書や重要事項説明書のことでしょうか?
運営基準云々の前に、契約の場合、原則本人以外は効力ないと思いますよ。契約書の署名(本人の自著)ができない場合(認知症や知的障害など)は、後見人が必要です。 よく、家族が記入したのでという場合がありますが、本来は家族に契約する権利はありません。本人が署名したうえで、家族もその事に同意しているという2重の確約という意味で家族などの記入欄があるだけだと思います。 ただ、一般的には後見人がすぐに見つからない、急ぎ利用する必要がある場合などは結局、家族が記名することになりますが、まぁ判断として慣習的にそこがギリギリのラインじゃないでしょうか。良いとは思いませんが。 契約している内容について不服を申し立てて、裁判になるという可能性の話ですが。ターカーさんは実地指導などでの指摘を避けることだけを話ししているのでしょうか?
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