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[3622] 【口腔・栄養スクリーニング加算】複数事業所との兼ね合いについて
日時: 2021/05/28 12:13
名前: 通所リハマン ID:.SklVrkA

以前、口腔・栄養スクリーニング加算について質問いたしましたが、なかなか解決に至りませんでした。
この度は同加算についてまた疑問が生じましたので質問させてください。

複数事業所での同加算算定については不可とされ、担当者会議にてどちらにするか決定することは承知のことだと思いますが、他通所介護事業所で口腔機能向上加算Tを算定、同加算は未算定のご利用者が、この度当通所リハ事業所を新規でご利用されます。通所介護と通所リハの併用利用です。

この際の当施設での同加算の算定は、
@他通所介護事業所が口腔機能向上加算を算定しているので、当事業所はスクリーニング加算U(5単位)に落として算定可能
A当施設で口腔機能向上加算を算定していないので、スクリーニング加算T(20単位)が算定できる
Bスクリーニング加算U(5単位)は当事業所で口腔加算をとっている際のみいただける加算なので、TもUも算定できない

この3パターンが考えられますが、根拠が見つけられず、困っています。
アドバイスいただけると助かります。
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口腔・栄養スクリーニング加算Uは算定可能かもしれません。 ( No.2 )
日時: 2021/05/28 20:28
名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:Szpim3iA

担当者会議で検討した上で、口腔・栄養スクリーニング加算Uを算定することは可能と判断します。
ただし、口腔の健康状態のスクリーニングと栄養状態のスクリーニングは一体的に実施することが望ましいと、老認発0316第3号と老老発0316第2号に記載あるため、口腔機能向上サービスを実施中の他事業所が栄養スクリーニング実施の可能性を踏まえて担当者会議で検討すべきと思われます。

また、大準基準19号の2では、「当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間」との記載があります。
他事業所が当該利用者に対して口腔機能向上サービスを実施中は口腔・栄養スクリーニング加算Tを算定できず、貴事業所は加算Uしか算定できないと判断します。なお、他事業所が口腔機能向上サービスの実施を終了した場合は、貴事業所が口腔・栄養スクリーニング加算Tを算定するものと判断します。
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