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[3629] 入浴介助加算U算定には担当者会議が必須?
日時: 2021/06/04 13:17
名前: 肘脛。◆mL2ZRk1cK. ID:6625GrWI

通所介護・入浴介助加算Uについて、ケアマネから疑義の連絡がありました。
当事業所では介護福祉士を中心として、必要なプロセス(入浴状況確認、通所介護計画書策定)を経て、
本人にも説明、同意を得て、5月より入浴介助加算Uを算定。ケアマネにも事前連絡をしています。
先日、5月分実績送付、確認したケアマネから、
「担当者会議、ケアプラン変更がないと入浴介助加算Uは算定出来ない。保険者にも確認済、5月は算定しません。」との連絡がありました。
保険者に当事業所からも確認、
「実施が必須であるとは言い切れないが、ケアプランに入浴・自立支援の必要性を謳っていなければ、担当者会議、ケアプラン修正は必要とも読み解ける。」といったあいまいな返答。
私としては、担当者会議、ケアプラン変更は必須ではないと考えたのですが、認識が間違っているでしょうか。
メンテ

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概ねの考え方は個別機能訓練加算と同じ ( No.2 )
日時: 2021/06/04 14:45
名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:weZuJ9Xs

まず第一に通所介護計画の作成義務があり、その上で既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成する義務があります。
つまり、現状の居宅サービス計画書が明らかに自立支援を目指さない内容や居宅での入浴は不可能と判断する内容で、入浴の自立支援を目指す通所介護計画の作成が矛盾した行為であれば、おかしいかもしれません。
逆に言えば、居宅サービス計画書の内容に沿った通所介護計画であれば、その整合性が保たれる範囲内で入浴介助加算Uを算定していいはずです。

理由が曖昧なまま算定不可と居宅ケアマネージャーが判断するのであれば、その理由を確認するためにも担当者会議の開催を要求すべきです。
メンテ

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