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[3637] 区変の結果、月途中で要支援から要介護になった場合の科学的介護推進体制加算について
日時: 2021/06/08 14:12
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:0FROT/b6

 科学的介護推進体制加算について質問します。

 月途中で要支援から区分変更申請の結果、要介護になった利用者がいた場合、通所型独自サービス科学的介護推進体制加算と通所介護科学的介護推進体制加算は、同月に算定できるでしょうか?

 サービス提供強化加算の場合は、月末の介護度で算定するというルールがあったと記憶しているので、同様かと思うのですが、そのルールの根拠となる通知やQ&Aを見つけることができませんでした。
 静岡県の独自の解釈としては
https://www.shizukokuhoren.or.jp/wp-content/uploads/beshi7_2.pdf
がありましたが、これはあくまで静岡県の解釈だと思うので、国の通知等はありますかね?
 どなたかご存知の方おられましたらお教えください。
メンテ

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月末における要介護で算定ではないでしょうか? ( No.2 )
日時: 2021/06/08 18:51
名前: ina ID:qn8rvxXI

ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153522780/20210331_013.pdf

○月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について

日割り計算用サービスコードがない加算及び減算

・月の途中で、要介護度(要支援含む)に変更がある場合は、月末における要介護度(要支援含む)に応じた報酬を算定するものとする。

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