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[3715] 処遇改善に要する額の周知について
日時: 2021/07/21 23:39
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:4XulR4eY

いつもお世話になっております。

以前も一度似たようなことを質問させて頂きましたが、改めて教えて頂ければと思います。

特養の処遇改善加算(T)および特定加算(T)の厚生労働大臣が定める基準に以下の要件があります。

処遇改善加算
(8)平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。


特定加算
(7)(2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。

令和2年度までは
平成二十年十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに〜略〜当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。 でした。


前置きが長くなってしまいましたが、

●「当該職員の処遇改善に要した費用を周知」とはどのような費用を、どうやって周知すれば良いのでしょうか。

数名で検討し、以前こちらで教えて頂いた「加算算定に際しての法定福利費の事業者負担増加分」ではないかという話しをしたところ、職場環境等要件を実施するためにかかる費用ではないか。という意見もありました。

どのような費用を周知すれば良いということが明記された文章も見つけられませんでした。

悩んだ末、指定権者の介護保険課処遇改善担当に連絡し聞いてみましたが、
「介護保険最新情報935しか手元にない為、要する(要した)費用というのがどういうものかわかりません。計画書そのものの周知が加算要件なので計画書を周知していれば問題ありません。」と言われてしまい、告示73号に書いてあると伝えても取り合ってもらえませんでした。

教えて頂きたいことをまとめると
@ 当該職員の当該職員の処遇改善に要する費用とは何を指しているのでしょうか。
A @の周知は計画書を周知すれば足りるのでしょうか。計画書には、当該職員の処遇改善に要する費用が書かれているとは思わないのですが…

長文になり申し訳ございません。ご教示くださいますようよろしくお願い致します。


メンテ

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ありがとうございました。もう少し教えてください。 ( No.2 )
日時: 2021/07/22 22:26
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:qk1SnTVk

masa様。教えて頂きましてありがとうございました。

もう少し質問させてください。
「処遇改善加算、特定加算をもらった金額を上回る〇〇万円を使って処遇改善を行います。」ということをすれば良いのですね。

では、以上のことを考えると、

@ 特定加算の令和3年からは見込み額を上回る金額を周知して、処遇改善加算(T)は平成27年4月から届出の日の属する月の前月までに実施した処遇改善加算による収入を上回る賃金改善の合計額を周知するということで正しいでしょうか。

A @の解釈で正しい場合、各加算の要件にある「実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)」というのが気になります。

処遇改善加算による収入を上回る賃金改善の合計額というのは、「賃金改善に関するもの」のような気がするのですがいかがでしょうか。

B 処遇改善加算は平成27年4月からの合計額、昨年度までの特定加算は平成20年10月以降の合計額を周知するとなると、計画書には記載されていないので、指定権者の担当者が言うように計画書の周知だけでは不可能だと思います。

計画書を周知すれば問題ないという回答が間違っているのでしょうか。


「実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)」と書かれているので、賃金改善に関係しないものと考え、提出する計画書の内容に加えて、実施した(実施する)職場環境等要件、キャリアアップ内容の周知は行っています。


物分かりが悪い上に、読みづらい文章で申し訳ありませんが、ご教授ください.
宜しくお願い致します。

また、皆様の事業所では処遇改善に要する額についてどのように周知を行っていますでしょうか。
メンテ

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