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[3781] 短期入所生活介護における長期利用者提供減算について
日時: 2021/09/13 11:44
名前: ina ID:ap9tOiWw

(例)A事業所とB事業所はともに短期入所生活介護事業所で別法人の場合

A事業所 7/5〜7/23  19日間
B事業所 7/23〜7/26  4日間
A事業所 7/26〜8/3   9日間
B事業所 8/3〜8/12  10日間
A事業所 8/12〜8/28  17日間

利用者等告示・二十二では、「連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所している場合であって、指定短期入所生活を受けている利用者」となっており、A事業所、B事業所とも長期利用者提供減算にはならないと思いますが、指定権者から8/2に自費利用を挟み、8/3から8/28まで減算になると指摘を受けました。

どうしても納得いかないため、どなたかご教授をお願いします。

メンテ

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保険者に見せてあげたらいいかと。 ( No.2 )
日時: 2021/09/13 16:27
名前: BOB ID:.muTpmOM

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(略)の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12 年老企第40 号厚生労働省通知)
第2 の2 短期入所生活介護費
(19) 長期利用者に対する減算について
短期入所生活介護の基本サービス費については、施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームへ入所した当初に施設での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算相当分を評価している。こうしたことから、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30 日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続30 日を超えた日から減算を行う。なお、同一事業所を長期間利用していることについては、居宅サービス計画において確認することとなる。

上記の通り書かれていますよ。
同一事業所での場合だと理解していますけど。
メンテ

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