このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3782] ADL維持等加算における、評価と提出データについて
日時: 2021/09/15 13:42
名前: きのくん ID:zJWQSBtU メールを送信する

当方、特養にて勤務しております。
対応令和3年10月からADL維持等加算の算定を予定しております。
当施設では、入居者全員のBIは毎月測定しており、データの準備はできています。

令和3年10月から12か月間を算定期間とする場合、
「令和3年度(令和3年5月以降に加算の算定を開始する場合)→評価対象期間:算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間」といった記載が各官公庁にあるため、
評価対象期間は令和2年10月〜令和3年9月の12か月分になるかと思いますが、
LIFEを用いて提出する必要のあるデータは下記の説明になっています。

-------------------------------------------------------------------------------------

利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、
Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとにLIFEを用いて厚生労働省に提出していること。

-------------------------------------------------------------------------------------

この場合、当施設からはLIFEを用いて「令和3年3月〜令和3年9月」のデータをLIFEにて提出し、
令和2年10月〜令和3年2月までのADLデータは文書で保存していればOKという解釈でよいのでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

ADL維持等加算における、評価と提出データについて ( No.2 )
日時: 2021/09/16 11:42
名前: きのくん ID:9xm0sus2

masa様
ご返答ありがとうございます。

>評価期間の最初のデータと、翌月から6カ月後のデータは、LIFEに送らないと、この確認はできないように思うのですが・・・。

自分もそう考えています。
が、
評価対象期間が12か月間なのに対して、ADL利得の計算に必要な期間の説明は「利用開始月と、利用開始月から起算して6月目」の7か月間の説明になっており、スタート地点のつじつまが合わないというか、とにかく説明不足の加算なような気がしてなりません。。。

とりあえずデータは揃っているので、自治体からの返信が間に合わなければ返戻覚悟(その前に監査で突っ込まれて修正とかでしょうか)で加算を算定しようと思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成