[3787] 通所介護 ”提供時間を通して専らの配置”が必要な職員の考え方について
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- 日時: 2021/09/16 10:28
- 名前: 通所介護生活相談員
ID:r/GKl8Ds
- 当方、通常規模 提供時間7〜8時間(9:00〜16:00)の通所介護事業所です。
個別機能訓練(T)イに該当する時間は、当事業所では午前2時間、午後1時間計3時間と設定しています。
@中重度ケア体制加算、A個別機能訓練(T)ロ算定要件の機能訓練指導員の配置について確認です。
@、Aはそれぞれサービス提供時間を通して専従の@看護職員とA機能訓練指導員の配置が必要であり、例えばある営業日に下記のA〜Dの職員(それぞれ看護職員兼機能訓練指導員の兼務辞令発令)の勤務時間が A看護職員→6時間 B看護職員→3時間 C看護職員→5時間 D看護職員→4時間 であった場合、
個別機能訓練(T)イ→3時間 個別機能訓練(T)ロ→7時間 中重度ケア体制加算→7時間 合計17時間以上の看護職員(機能訓練指導員)の配置が必要で、上記A〜Dの勤務延べ時間が18時間であることから、@、Aの加算算定可能であり、かつ1時間の余剰時間は、中重度ケア体制加算算定のための加配人員としてカウントしてよい、という解釈でよいでしょうか。
※上記@、Aの算定をクリアするにあたり、A〜Dの職員の配置が9:00〜16:00の時間帯を通して配置できるよう調整することを前提とします。
ご教示ください。
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