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[3787] 通所介護 ”提供時間を通して専らの配置”が必要な職員の考え方について
日時: 2021/09/16 10:28
名前: 通所介護生活相談員 ID:r/GKl8Ds

当方、通常規模 提供時間7〜8時間(9:00〜16:00)の通所介護事業所です。
個別機能訓練(T)イに該当する時間は、当事業所では午前2時間、午後1時間計3時間と設定しています。

@中重度ケア体制加算、A個別機能訓練(T)ロ算定要件の機能訓練指導員の配置について確認です。

@、Aはそれぞれサービス提供時間を通して専従の@看護職員とA機能訓練指導員の配置が必要であり、例えばある営業日に下記のA〜Dの職員(それぞれ看護職員兼機能訓練指導員の兼務辞令発令)の勤務時間が
A看護職員→6時間
B看護職員→3時間
C看護職員→5時間
D看護職員→4時間  であった場合、

個別機能訓練(T)イ→3時間
個別機能訓練(T)ロ→7時間
中重度ケア体制加算→7時間     合計17時間以上の看護職員(機能訓練指導員)の配置が必要で、上記A〜Dの勤務延べ時間が18時間であることから、@、Aの加算算定可能であり、かつ1時間の余剰時間は、中重度ケア体制加算算定のための加配人員としてカウントしてよい、という解釈でよいでしょうか。

※上記@、Aの算定をクリアするにあたり、A〜Dの職員の配置が9:00〜16:00の時間帯を通して配置できるよう調整することを前提とします。

ご教示ください。
メンテ

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わかりづらくすみません。 ( No.2 )
日時: 2021/09/16 12:10
名前: 通所介護生活相談員 ID:r/GKl8Ds



わかりにくくて申し訳ありません。

分けてお尋ねします。

1.中重度ケア体制加算算定のための看護職員は、その時間帯は専らその業務を行えば、1名の看護職員配置での算定でなくてもよいか

A看護職員・・・11:00〜16:00
B看護職員・・・ 9:00〜11:00(B看護職員の勤務時間のうちの一部)

2.個別機能訓練指導員(T)ロ算定のための機能訓練指導員も、1名の配置でなく、複数名で提供時間専ら提供できる状況であれば算定可能か
C職員・・・10:00〜16:00
D職員・・・9:00〜10:00(D職員の)勤務時間のうちの一部)

3.個別機能訓練(T)イ算定のための機能訓練指導員
D職員・・・10:00〜12:00、13:00〜14:00

※このような配置をすることにより、B職員の勤務時間の残り1時間を加配すべき勤務時間に算入可能かと考えまして・・・。
メンテ

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