通所介護の看護職員配置と減算規定等について ( No.2 ) |
- 日時: 2021/09/24 12:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- 利用定員11人以上の通所介護事業所については、単位ごとに、看護職員の1人以上の配置が求められていますが、平成27年4月の介護報酬等改定により、配置基準が緩和され、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、病院等の看護職員が、通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院等と通所介護事業所が、通所介護事業所のービス提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、通所介護事業所に看護職員が確保されているものとされました。
この体制もなく、看護職員の配置されない日がある場合については、1月間の職員の数の平均により、減算されることになります。
具体的には、「サービス提供日に配置された延べ人数」 ÷ 「サービス提供日数」の結果が、1割を越えて減少した場合は、その翌月から、解消されるに至った月まで減算され、1割の範囲内で減少した場合は、その翌々月から、解消されるに至った月まで減算となります。
ただし、翌月の末日に、人員基準を満たす場合は除かれることになります。
しかしここで勘違いしてほしくないのは、この計算式で減算に該当しない場合であっても、1日でも看護職員の配置がなく、医療機関等との連携がない日があれば、それは運営基準違反なので、減算という罰則はなくとも不適切であることに変わりはないということです。
そういう状態をなくするように運営指導を受けることになり、悪質だと判断されれば指定取り消しもあり得ます。
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