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[3831] 居宅介護支援事業所の特定事業所加算の要件を満たさなくなった場合の加算不可の始期
日時: 2021/10/27 15:40
名前: 新規施設 ID:.BdCXj2.

現在、主任介護支援専門員の管理者兼介護支援専門員1名と介護支援専門員3名で運営しており、特定事業所加算(U)を算定しておりますが、11月20日付けで、1名の介護支援専門員が退職する為、特定事業所加算(U)から(V)に変更が必要となるのですが、11月中は(U)の算定が可能で、11月15日までに届出をすれば12月から(V)の算定になるという解釈でよろしいでしょうか?居宅介護支援事業所の特定事業所加算の要件を満たさなくなった場合の加算不可の始期の根拠を見つけられなかったので。
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サービスの種別は訪問介護ですが。 ( No.2 )
日時: 2021/10/27 17:14
名前: 新規施設 ID:.BdCXj2.

確かに算定日が属する月の利用者の割合のように、月の平均の数字が出せる要件は、当該月が満たさないことがわかるのですが、月の途中で介護支援専門員の人員が減ったことについては、サービスの種別は訪問介護になるのですが、平成21年4月Q&A Vol.1の問28で「特定事業所加算における人材要件のうち、サービス提供責任者要件を月の途中で満たさなくなった場合、加算の算定ができなくなるのは、その当日からか。それともその翌日からか。」の問に対し、「翌月の初日から」とあったので、当方のケースの場合も12月サービス提供分からの(V)の算定になるという解釈でよいのでは?という確認をさせていただきました。
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