[3849] 併設医療機関を退院したその日に老健施設へ入所
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- 日時: 2021/11/09 16:22
- 名前: ますかっと
ID:my.ypmIw
- 介護保険の請求についてお尋ねです。
併設医療機関を退院したその日に老健施設へ入所された場合、 施設入所日の分は請求できないと認識しております。 ですが、月単位の加算の場合は、日割の単位数は存在しないため 請求できるのではないかと考えておりますが、間違っているでしょうか。
また、処遇改善加算等の計算するタイプの加算にも その月単位の加算を含めて単位数を算出するものと考えております。
みなさまどのようにされてらっしゃいますか。
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