[3878] 社会福祉法第24条第2項について
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- 日時: 2021/11/30 21:57
- 名前: あゆみ
ID:EITwONl6
- 社会福祉法人で特別養護老人ホームで相談員をしています。これから、地域貢献活動を実施するように、上層部から求められており、法律的な根拠を確認しているところです。
社会福祉法では、すべての社会福祉法人は、その高い公益性にかんがみ、「社会福祉事業及び第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。
このように明記されていますが、「社会福祉事業及び第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては・・・」の部分ですが、特別養護老人ホームは、社会福祉事業なので、上記に記載されている条件で福祉サービスを実施する必要があるという意味でしょうか?努力義務なので実施しなくても罰則規定はないのでしょうか?
平成28年社会福祉法改正前は、地域福祉の増進に努めるとの記載はあったと思いますが、このような具体的な義務規定はなかったのですね。
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