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[3886] 日常生活継続支援加算
日時: 2021/12/06 07:52
名前: つぎはぎ ID:EPTJxvBg


ご存じの方は
教えてください。

特別養護老人ホームの
日常生活継続支援加算1において

痰吸引+胃ろうなど15%で算定する場合

計画書などは

医師指示書、同意書、報告書、計画書などが
必要ですか?

また根拠となる書類のURLなど
あれば教えてください。
メンテ

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医師の指示の記録と実施記録が必要です。 ( No.2 )
日時: 2021/12/06 08:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU. メールを送信する

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1【介護老人福祉施設】日常生活継続支援加算

問196 「たんの吸引等の行為を必要とする者」の判断基準はどのようなものなのか。

回答:「たんの吸引等の行為を必要とする者」とは、たんの吸引等の行為を介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員が行うことにつき医師の指示を受けている者をいう。

↑このQ&Aに準じて、医療行為である胃ろうも当然医師の指示を受けている必要があると考えられ、両者とも医師の指示の記録(指示書とは限らない)を取っておく必要があり、同時に実際に痰吸引や胃ろうが行われている事実を示す記録が求められます。

当然これらの行為は、施設サービス計画書に記載され、経過記録にも載せられている必要があるでしょう。
メンテ

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