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[3920] 今更ながらの処遇改善実績報告書について
日時: 2022/01/03 17:01
名前: 意味くじピーマン ID:79qMgLIM

令和2年度計画書より賃金改善の比較対象年度が「初めて加算を取得する(した)月の前年度」から「(申請の)前年度」と変更になっていたと思いますが、私の認識としては平成24年から処遇改善加算を取得して基本給昇給にあてている場合、平成24年〜対象年度まで改善した分は毎月処遇改善加算として支給をしているので、改善額に含まれると思っていたのですが、令和2年度実績報告書でほとんどの指定権者より「前年度と比較して改善した分が改善額」との指摘を受け、修正をするよう求められました。

例:H23年度基本給10万円、R1年度基本給18万円、R2年度基本給19万円

例の場合、差額の9万円(月額)が改善額と思うのですが、指定権者によると前年度との差額の1万円(月額)が改善額との事でした。

それならばと残りの8万円(月額)を独自の賃金改善額に記載すると、同様に「前年度との比較だから」と認められませんでした。

このままだと今までの昇給分は全て法人持出しとなり、今年度昇給分も次年度には法人負担になってしまいます。はっきり言って加算を取得する意味がありません。

長文になってしまい申し訳ありません。
ご意見いただければ幸いです。
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担当により考えが違うことが多々あります。 ( No.2 )
日時: 2022/01/03 18:05
名前: 米どころ ID:JquxsWew

私も同じ指摘を受けましたが以前違う担当の方から前年比較ではなくこの例に倣えば「独自の賃金改善額9万円」という考え方だとはっきりとお話頂いておりました。
(当時のメモがあり誰にいつ言われたと残していました。)
そのことを指摘してきた現在の担当の方に説明し、介護保険最新情報Vol799問6の
「以前から継続している賃金改善についても記載することは可能である」
を確認したところ差額9万円で間違いなかったと訂正は不要となりました。

しかし私の法人では基本給ではなく処遇改善加算手当として支給しており、処遇改善加算分をその手当で全額支給、基本給には含めていない為独自の賃金改善額は全額法人負担になっています。
そこが違うところなのでなんとも言えませんが・・・

基本給は処遇改善加算が無くても昇給という形になっているので意味くじピーマン様の法人のように負担が増えるということにはならず、こちらとしてはどちらでも問題なかったのですが担当により考え方が変わることに憤りを覚えました。
メンテ

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