事業所内の安全衛生推進者若しくは安全衛生管理者にご確認下さい。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/01/05 18:00
- 名前: ケアマネナース ID:7DTy4Lw6
- ご質問の件は特定業務従事者の健康診断に関することですね。
これは労働安全衛生規則第45条に基づくものです。 第13条第1項第2号に掲げる業務の中に「深夜業を含む業務」があり、深夜業に常時従事(1ヶ月あたり平均して4回以上)する職員に対しては、「特定業務従事者の健康診断」として、配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回(1年間に2回)の健康診断の実施が法律上義務付けられています。 その為、6か月の平均回数が4回以上の職員には健診義務があります。 看護職員についてはよくわかりませんが、第13条第1項第2号に掲げる業務の中に「病原体によって汚染のおそれが著しい業務」というものがありますが、労基の担当者と話した際にそのように判断されたのかもしれません。 ただ、施設の看護師にはそれほどの義務は課せられていないと思われます。 担当の労基にご相談されてください。 なお、宿直者に関しては午後10時から午前5時までに見回りなどの業務を行っていたら「深夜業を含む業務」になりますのでご注意下さい。
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