業務独占でない介護業界では、資格による締め出しという「職業選択の自由」に対する制限を加えられない。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/01/30 13:47
- 名前: ケアマネナース ID:PKaVEuVU
- 現在の介護業界において、介護職員を行う際に資格が必要なく(ヘルパーのみ資格が必要)業務独占ではないため、他の看護師等のように行政処分による資格の取消というものがありません。
また、職業選択の自由と個人情報保護の観点から前職で懲戒解雇相当の事を起こした人に対しては、申告義務がなく面接時に「前職を退職した事由」を確認しなければ答える必要がありません。 さらに、前職場への職務状況の照会については、個人情報保護の観点から当然話せないものとなっており、極論な話は過去に殺人を犯し刑に服した人であってもそれを申告せずに仕事を行う事ができるのが業務独占でない介護職であると思われます。 また、懲戒解雇についても目撃証言があるという事のみで本人が認めてない場合、確実にやったという証拠があり、懲戒解雇相当である場合以外に懲戒解雇を行ったら訴訟リスクを背負わなければいけません。 本来であれば、この業界全体で虐待を行った当事者は排除すべきであろうとは思いますが、そのような議論は一向に進まないのが現状です。 事業所としての現在の対応としては、masa様がおっしゃるように高齢者虐待は密室で起こることが多いことから、特に夜勤帯を中心に施設内で「ワンオペ介護」にならないように、ユニット職員同士が連携しチェック機能の役割が果たされるように、さらに連続勤務に対してのストレス軽減を踏まえての業務分担などが求められているのではと思います。
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