調べたら普通にわかるんじゃ。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/02/16 12:23
- 名前: ケアマネナース ID:uQ4ep2JY
- 事例検討の必要性は、特定事業所加算によるものです。
算定要件の一つに(12)他の法人が運営する指定居宅介護事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。 というのがあるので、行っていると思います。 頻度としては具体的に規定はされていないと思いますが、地域におけるる居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることから、必要な回数実施してくださいと行政指導はされると思います。 6か月に1回が複数事業所間で話した結果であるならば、それが「必要な回数」になるのではと思います。 でも、居宅事業所のケアマネが加算の根拠がわからないって・・・。
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