老老発0327第3号の廃止について ( No.2 ) |
- 日時: 2022/04/14 17:36
- 名前: おさむ ID:McFNClXk
- 返信ありがとうございます。
「新規にリハビリテーション計画を作成したご利用者に、医師または医師から指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、1か月以内に自宅等を訪問し、検査等を実施すること」
との文言は、平成27年の通知(老老発0327第3号)にありますが、 この通知は平成30年の老老発0322第2号の発出とともに廃止されたと理解しております。
その老老発0322第2号において、居宅訪問の記述は、 リハビリテーションマネジメント加算2の算定に関してのものなのですが、 それでも訪問は必須なのでしょうか?
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