[4269] 介護職員等ベースアップ等支援加算(等等加算)の賃金改善期間について
|
- 日時: 2022/08/20 15:16
- 名前: ノリ
ID:ghgry072
- お世話になります。
当方地域密着型通所介護ですが、今回の介護職員等ベースアップ等支援加算の賃金改善期間について確認したく投稿させていただきました。
当デイでは介護職員処遇改善加算の賃金改善期間を5月〜4月で計画しているのですが、当然ベースアップ等支援加算の賃金改善期間もそれと同じくしたいと考えています。 ベースアップ等支援加算の計画書の記入例などを見ると令和4年10月から令和5年3月とされているのですが、現行加算に合わせ1月ずれても良いと考えますがどうでしょうか。
この加算は令和4年2月から9月の介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から創設されましたが、支援補助金のQ&Aには
> 問2 「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。 > (答) 賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしており、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。
↑ とされていますので、算定期間を令和4年10月から令和5年3月、賃金改善期間を令和4年11月から令和5年4月として計画したいと思いますがどうでしょうか。
以上、宜しくお願いいたします。
|
|