4月に利用し、9月に利用中止した人として考えるとわかりやすくなります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/09/17 08:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:24NPNCOY
- 10月から要支援になった場合は、4月から利用して9月に利用が終了した利用者と同じ扱いになります。
つまり介護給付サービスとしては、10月は存在していない利用者という扱いになりますので、この加算は、『当該サービスの利用が6月を超える者について評価を行う。』ことになっていますが、この方は『利用が6か月を超えていないためにADL 利得計算の対象外となる』に該当します。
そして、『評価対象利用期間の初月と当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、ADL値を「様式情報管理」の「ADL維持等」の様式に入力する必要がある。』のカッコ内の利用者に該当します。
つまりADL維持等加算の情報提出は、『評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目にサービスの利用がない場合については、当該サービスの利用があった最終の月の情報を提出すること。』とされていますので、9月にBI評価を行って、そのデータを提出することになります。そのうえでADL利得の計算には入れないという扱いです。
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