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[4328] 3週間以上の入院が見込まれる特別養護老人ホーム入所者の退所相談について
日時: 2022/09/17 10:22
名前: タアラン ID:9DYCfrdY

始めて投稿させて頂きます。
特別養護老人ホームに入所している利用者が入院した際、3週間以上の入院が見込まれる場合は一旦退所して欲しいとの話をされる施設があるようです。特別養護老人ホームの運営規定第二十二条の内容に抵触するように思うのですが、そのような相談を行っても良いものでしょうか。ご教示頂ければ幸いです。
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円滑に再入所できない状態にするのは運営基準違反です ( No.2 )
日時: 2022/09/17 10:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:24NPNCOY

入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければなりませんので、契約を解除して再入所ができない状態にするという趣旨なら、運営基準違反で指導対象です。

なお利用者が入院中の期間のみに限って、入院者のベッドを利用して他利用者を入所させるケースについては次のように示されています。

WAM-NET Q&A 【介護老人福祉施設】

質問:@3ヶ月以内に退院したときは再入所させることを前提として、一旦契約を解除することは適当か。(契約を解除した時点において、厚生省令第39号第19条の「入所者」でなくなり、第19条に基づく指導ができなくなるのではないか。)また、当該ベッドについては、A入所者の入院期間中、空床利用の短期入所生活介護として利用する場合を除き、空けておかなければならないか。B新たに当該ベッドに介護老人福祉施設入所者を入れることは可能か。(3ヶ月後の再入所との関係)

回答:入院期間の取り扱いは、契約の手法にかかわらず概ね3月以内に退院することが明らかで、入所者が施設に戻りたい場合には、当該施設は、退院日に入所できるようにしなければならないことを義務づけたもの。 ベッドの利用については、施設全体(特養部分のみ)での管理であることから、新規の者を入所させても入院中の者が退院した際に定員内で戻れれば差し支えない。
(ただし、この場合、入院者が退院する日以前に他の入所者で施設退所がはっきりしている場合以外は、ベッドの運用が自転車操業的になり、どこかに、しわ寄せがくることが予想されますので留意する必要があります。)
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