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[4365] 第6表(利用票)に署名などはいらないと言われました
日時: 2022/10/03 10:39
名前: kouka ID:.sxOHEE6

千葉市ですが「6表に署名やハンコなどもらう必要はない。支援経過に記録しておくだけでOK」との話を聞き、そんなバカなと保健福祉局高齢障害部介護保険事業課の担当者に確認したところ、問題ないとの回答でした・・・。

電磁的方法による同意以外は、特にこの間も規定の変更などはなかったはずなので、千葉市は介護保険実施当初から6表には署名やハンコもいらなかったことになります。そんなバカな・・・。

「文書により利用者の同意を得なければならない」の解釈なのでしょうが、署名などを貰わなければ認められないとする保険者も当然あり、その時の担当者の一存で決まってしまっていいものなのでしょうか?
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居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票(控)の利用者確認が必要です ( No.2 )
日時: 2022/10/03 12:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uTUsmM9w

老企29号・介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について

6 第6表 : 「サービス利用票(兼居宅サービス計画)
L「利用者確認」
居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票(控)に、利用者の確認を受ける。ただし、利用者が作成した場合は、記載する必要はない。

↑いりますね。しかも支援経過ではなく、「居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票(控)」に必要とされています。
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