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[4386] 在宅での徘徊対応
日時: 2022/10/14 14:05
名前: 悩めるケアマネ ID:f3fh.8EQ

はじめまして。在宅でケアマネをしています。皆さんの意見や感想アドバイスをお聞かせ下さい。以下事例詳細です。

●夫85歳(要介護1軽度認知症)妻83歳(要介護2アルツハイマー型認知症)息子48歳(土日のみ休み)の3人一軒家暮らし。サービスはデイサービス、ヘルパー、センサーマット貸与。

●妻が徘徊してしまう状況。頻度はそこまでではないが、先日夕方から出かけ、22時まで見つからなかった。それを受けて、遠方に住むご家族と息子さんが話し合い、門扉に鍵をかけて出られないように対策をすると報告がありました。緊迫する状況でご家族としても苦肉の策だと話された。

●市役所や包括に相談し、身体拘束にあたるかどうかを相談。たらい回しにあい、最終的には、市役所としては認めるわけにはいかないとの返答。ケアマネとしても認めるわけにはいかないと伝えるべきとのこと。徘徊に対する策として、主治医に相談し薬の調整をしてもらう、ご本人が1人にならないように、自費利用の家政婦を頼む、ショートステイや施設の検討を提案するなど、アドバイスを受けました。それは、もちろん今までも予測のついたことなので、ご家族に話してきたことではありました。ただ、今晩にでも出ていってしまい、交通事故や行方不明になる可能性が極めて高い状況で、その策で間に合いますか?ともお聞きしましたが、認めるわけにはいきませんとの回答。最終的には、『門扉が壊れていて一時的にしている状態なら仕方がありませんよね、、』との発言がありました。それを受け、私は空気を読み電話を終わらせてもらいました。

●法律と現状との間で私はかなり苦悩し、どうすれば利用者さん命を守れるか、ご家族が安心して暮らせるかと悩んでおります。
メンテ

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役所や包括支援センターには強制力はありません ( No.2 )
日時: 2022/10/14 15:08
名前: ケアマネナース ID:f5I6w/pM

市役所や包括支援センターの職員に認めるとかの権限はないと思います。
市役所としては虐待案件としての検討かどうかで判断すべきであり、今回のケースの内容を基に即「身体的虐待」と判断するのは稚拙ではないかと思います。
(扉を閉めるという行為をあえて身体的・心理的・性的・経済的・ネグレクトの5分類に分けるなら身体的の暴力的行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為に該当すると考えられるため)
ただし、門扉に鍵をかけて出られないように対策をするのをデイサービス事業所やヘルパー事業所が行うことや、そのことをケアプランに乗せることは不適当であり、家族が実施するべきではと思います。
メンテ

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