[4478] 介護老人保健施設(100床)の管理栄養士の併設病院との兼務について
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- 日時: 2022/12/12 17:15
- 名前: nyagon◆oQ7ITDONtM
ID:7gt00N8s
- 介護老人保健施設(100床)の管理栄養士の併設病院との兼務についてご教授ください。
サービスは介護老人保健施設(100床)・通所リハビリテーションです。
状況としては、併設病院常勤職員として2名の管理栄養士(栄養士無し) 老健の調理業務は業者委託(委託職員には栄養士がいます。)
栄養士・管理栄養士の配置基準 「入所定員が100人以上の施設においては常勤職員を1以上配置すること。ただし、同一敷地内にある病院等の栄養士又は管理栄養士がいることにより、栄養管理に支障がない場合には、兼務職員をもって充てても差し支えないこと。」 に基づき併設病院の常勤職員を兼務職員として1名と換算しています。
令和3年度の改定時に、
通所リハビリテーションにて、栄養アセスメント加算を届出し算定しています。
介護老人保健施設100床で管理栄養士1名配置の場合は栄養アセスメント加算は算定不可であることが分かり、考え方として
管理栄養士A(基本的に老健の栄養管理) 管理栄養士B(基本的に病院の栄養管理)
Aが栄養アセスメント加算の業務を行っている間、Bが老健の栄養管理を行った とした場合、Bの栄養管理は「同一敷地で同一法人が運営し「並行的に行われることが差し支えない」場合のみ、勤務時間を合計して常勤換算が可能」な業務として病院側の常勤職員扱いを妨げるものではないと解釈出来れば算定が可能かと考えたのですがどうでしょうか。よろしくご教授願います。
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