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[4479] 口腔栄養スクリーニングについて
日時: 2022/12/13 12:04
名前: 通所リハビリ介護士 ID:rdjKQSm2

京都市の通所リハビリで働いています

口腔栄養スクリーニングについて下記スレッドは確認していますが
www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=3620

今回京都市のQ&Aで、口腔栄養スクリーニング加算に関して下記の内容が示されており、算定するためには、
利用者の同意と、担当の居宅ケアマネにお願いして、担当者会議の開催と決定、ケアプランへの記載、
が必要であると市の担当者より回答をもらいました

これは、統一ルールなのか、ローカルルールなのか、どちらなのでしょう?

質問
令和3年3月16日発布 リハビリテーション・個別機能訓練,栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(老認発0316第3号老老発0316第2号)において,
口腔栄養スクリーニング加算の算定要件が提示されているが,下記の点で一切記述や実務処理が記載ないのでどう算定すべきか?
@口腔栄養スクリーニング加算を算定するには,事業所から利用者に対し『利用者の同意』だけで足りるのか?同意方法については,書面での記録を残すだけで良いか。
 また利用者の同意を得た上で,居宅サービス計画に反映がなければ算定してはいけないのか?
A居宅サービス計画が反映されるまで開始月を遅れると加算におけるスクリーニング実施が遅れていく。
2021年4月で新加算に伴う居宅サービス計画が更新されるが,居宅介護支援員が利用者訪問等に時間がかかる場合,『利用者の同意のみ』で口腔栄養スクリーニング加算を算定しても良いのか?

回答
@A口腔・栄養スクリーニング加算については,利用者の同意を得ただけ又は同意について書面での記録を残すだけで,ケアプランに反映される前に算定することはできません。
 サービス担当者会議で決定され,ケアプランに反映された月以降,各事業者において口腔・栄養スクリーニング加算が算定できるようになります。

メンテ

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京都市の行政担当者はわかっていない輩ですね ( No.2 )
日時: 2022/12/13 12:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FGkfRq1Q

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の中には

P47 2 エ 
「利用者が複数の通所事業所を利用している場合は、口腔・栄養スクリーニングを行う事業所を、利用者又は家族の希望も踏まえてサービス担当者会議で検討した上で、介護支援専門員が決定することとし、原則として、当該事業所が継続的にスクリーニングを実施すること」

↑このように担当者会議であらかじめ話し合って、介護支援専門員が決定するのは、複数事業所を利用して、そのうちどの事業所が同加算を算定するかという場合のみです。

それ以外は、居宅サービス計画に、口腔栄養状態の維持の必要性が読み取れる内容があるだけで、それに基づいて通所リハ事業所が、同加算を算定するように、口腔・栄養スクリーニング実施して構いません。

居宅サービス計画書は、各事業所の加算をすべて乗せる必要がなく、その目標に沿ったサービス事業所の裁量の範囲で加算は算定できるという原則を、京都市の頭の悪い行政担当者は理解できていないのでしょう。
メンテ

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