契約当事者でなければ、家族といえども個人情報は開示できません。〜No.1のQ&Aは不適切 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/12/26 16:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HtRkMka.
- No.1のQ&Aは、個人情報開示という面では法的に大きな問題がある不適切なQ&Aと思います。
そもそも介護サービスを利用するということは、介護サービスを利用する人と、サービス事業所の契約事項であり、契約者と介護事業所が必要なやり取りをしておれば問題ありません。
本ケースは、契約者は利用者本人か、もしくは >利用者家族(同居ではないが利用者の面倒を見ている家族)
↑このご家族なんでしょうから、必要な連絡はこのどちらかの方と行っておれば問題ないことになります。
加えて、短期入所者の個人情報については、本人もしくは代理契約者の同意がない限り、家族であったとしても外部に漏らすことはできません。誰がそこに入所もしくは滞在しているかは、家族と名乗ったと言えども答える義務も権限もないというのが本来でしょう。
よって契約当事者以外の家族から、利用者の利用についての問い合わせがあっても答えることができないのは当然のことで、法的に何の問題もありません。
どちらにしてもそうした問題は、家族同士の当事者間の問題として、家族間で解決を図ってもらうべきで、介護事業者は不介入という立場でよいかと思います。
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