[4568] 夜勤手当が労働基準法の定める賃金の基準に満たない?
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- 日時: 2023/02/24 01:47
- 名前: ぴーちゃん
ID:U3cp4A46
- 初投稿失礼致します。
有料老人ホームで勤怠管理を任せられることになりました。 過去スレを拝見しましたが、私の確認不足で既出の質問でしたら申し訳ありません。
当施設の夜勤手当が労働基準違反ではないかと懸念しております。 当施設の夜勤時間は17:00〜翌9:00 休憩時間は21:00〜23:00です。夜間帯の実働時間は6時間です。 当施設では、夜勤手当は一定額で5000円です。 ですが、労働基準基準法第37条4項には 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 とあります。 当施設の従業員の基本給は月給制で一律16万円で月の出勤数は22日です。 これを時給に換算した場合 160000÷22÷8+25%=1136 1136×6=6816であり 夜勤手当5000円では、基準に満たないと考えますがいかがでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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