ここの部分はどうなのでしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2023/03/02 11:52
- 名前: 通りがかり ID:iHdDjbzU
- 国税庁のHPに
(注)「医療系サービスと併せて利用した場合」とは、1か月単位のケアプランに医療系サービスが位置付けられている場合をいい、具体的には、居宅介護支援事業者等から交付される「サービス利用票」に医療系サービスが記載されているかどうかで、医療費控除の対象となるかどうかを判断します。
とあります。
精神科訪問看護などは、ケアプラン2票には位置づけられるでしょうが、「サービス利用表」には記載されません。 国税庁のホームページに書かれている、判断基準では該当しないように思うのですがいかがでしょうか?
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