[4602] 訪問介護における同一建物減算の対象について
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- 日時: 2023/03/19 19:39
- 名前: D
ID:jlVR5gKY
- 2点質問がございます。
有料老人ホーム等において、当該建物と住所を同じくしない同一の訪問介護事業所から、当該建物に入居する利用者数が月平均20名に達している場合なのですが
1.利用者数が20名に達している日は、同一建物減算を算定しなければならないと考えますがいかがでしょうか? 質問の背景 当方の管理者より、20名"まで"は減算対象にならないと言われました。 しかし、"平成30年度介護報酬改定における 各サービス毎の改定事項について"によりますと 「当該建物に居住する利用者 の人数が1月あたり20 人"以上"の場合」と明記されているので、齟齬を感じています。
2.国保連への伝送において、取るべき減算を取らなかった場合に国保連から通知など来るのでしょうか? 質問の背景 当方の管理者は、「取るべき減算を取っていなければ、国保連に伝送をかけた後にエラーが返ってくるはず。今回のケースでは返戻などは来ていないので大丈夫」とのことでした。 私も以前訪問介護のサ責をしておりましたが、減算を取り忘れた場合に、国保連からそのような通知や返戻が来たことはありません。 そのような場合は事故申告という形で、居宅と事務方に対応をお願いしておりました。
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