補足〜法的根拠はありませんが、意味根拠はあります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/04/05 09:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:54H2RN/A
- なお国が言う関係者合意とは、国・保健医療福祉関係者の合意という意味で、僕の記憶では3者合意であったと思います。
また3年という時期には意味根拠があります。それは診療報酬改定時期が2年ごとであるという決まりが前提になっています。
介護報酬も、これと同じ時期にすると国の事務作業が滞る恐れがあり同時期に合わせられないということが一つ。ただし両者の報酬算定ルールは、密接に関連しているものがあり、両者が常に別時期に改定すると、その整合性が取れなくなる恐れがあるため、どこかの時点では同時改定が必要になると考え、介護報酬を3年ごとに改定すれば、6年に一度は必ず診療報酬と同時改定になって、両者の整合性が取れるという意味です。
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