ご参考までに ( No.2 ) |
- 日時: 2023/04/21 09:23
- 名前: アンヘル・カイド ID:URkN4NWo
- 当保険者では、認定有効期間内に居宅が変更になった場合には保険者に再度の申請は必要ありません。
以下、HPから抜粋。
「認定有効期間の途中で居宅介護支援事業所(地域包括支援センター)の変更が生じた場合は、事業所間の確実な引継ぎを行ってください。 事業所の変更が生じた日が属する認定の有効期間中は、前居宅介護支援事業所(地域包括支援センター)が提出した確認申請を変更後の事業所が行ったものとみなします。ただし、必ず事業所間で「軽度者の例外給付による福祉用具貸与を利用している」ことについて、十分に情報を共有(関係書類の写し等を入手する等)し、また、実際にサービスを提供する福祉用具貸与事業所とも十分連携をとるなど適切な措置をとってください。」
例外給付の取扱いは、保険者のローカルルールがありますので一度保険者の取り扱いを確認してみてはいかがでしょうか。
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