ご教示いただきありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2023/05/18 10:09
- 名前: tatsuya ID:g0fyyrDM
- ご教示いただきありがとうございました。
追加でご質問なのですが、この場合に【介護兼看護職員】として雇用した場合には看護業務の部分については人員配置カウントには入れないという認識で合ってますでしょうか? また、処遇改善加算については介護の業務もあるため三つすべての処遇改善加算対象になるという認識で合ってますてしょうか? いくつもの質問、申し訳ありません。
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