特別な条件を満たしている利用者ということであれば「泊りサービス」の提供時間中に限ります ( No.2 ) |
- 日時: 2023/06/08 18:09
- 名前: poko ID:2Q2Y8zQg
- >平日は泊まりで週末は家に帰る利用者
>通いと宿泊時にいつに行ったら医療保険で算定したら良いか
平日は(月から金まで)通いサービスと泊まりサービスを繰り返し利用し事業所にずっと滞在されており、かつ、特例で宿泊中の医療訪看が可能な利用者ということですね。
貴小規模多機能が行政に提出している「泊りサービスの提供時間帯」であれば算定可能かと思います。行政に提出されている届け出を確認した上で訪問看護管理者にお伝えすればよいかと。
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