[4689] 日常生活継続支援加算の算定要件について
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- 日時: 2023/06/15 15:00
- 名前: kiki
ID:/FE8ht3.
- 特養に勤務する者です。
日常生活継続支援加算の算定要件で、新規入所者の要介護度の考え方についてですが、
過去スレッド[3993] 「日常生活継続支援加算における新規入所者の変更申請があった場合の要介護度の考え方」で「現在の要介護度3に対して変更申請を行って変更となって、要介護度5になった場合、新たな介護保険の有効期間が入所前の期間に遡った場合、新たな要介護での算定」という話ですが、
有効期間が入所前の期間に遡った場合と考え、結果的に変更申請後の入所時の要介護度が算定要件を満たしていればOKという考えは理解できるのですが…、 要介護度3の方を入所前に変更申請を掛けて、入所前の期間に遡って要介護度5が出れば、それをもって要介護度を判断する。要するに、「見込の介護度で判断して日常生活継続支援加算の算定要件を満たせると判断しても良い。結果的に要介護が見込み通り要介護度5出れば認められる」と考えて良いのでしょうか?
市と県に問い合わせしたんですが、上記の様に入所時の要介護度を遡って変更したからOKという見解と、入所時には変更申請を掛けて介護度が確定していない状態なので、確定前の要介護度3と考えるべき、確定後に入所させるべきとの見解もあります。
「見込の介護度で判断して日常生活継続支援加算の算定要件を満たせると判断しても良い。結果的に要介護が見込み通り高い要介護度出れば認められる」と考えて良いのでしょうか?明確な法的根拠があればお教えください。
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