利用者に合わせてだけでなく、機能訓練の時間をより具体的に決める必要が…。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/06/18 15:09
- 名前: イスラエル風 ID:poaYot6s
- masa様、日曜日に迅速なお答えありがとうございます。確かに看護職員と機能訓練と明確に区分する必要があるので、実時間に合わせて、看護業務は9:00〜9:30,10:00〜10:30,11:00〜というふうに機能訓練の実際行っている時間、看護対応が必要な時間に応じて分ける必要もあるかもしれませんね。指定権者の判断を仰ぐことになると思います。
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