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[4694] 通所介護事業所における看護職員の配置時間と利用者のサービス提供時間について
日時: 2023/06/18 10:37
名前: イスラエル風 ID:poaYot6s

通所介護における看護職員の配置における質問です。

毎日1名配置し、機能訓練指導員と兼務しています。
サービス提供時間は9:00〜16:00です。
例えば午前30分程度を看護職員とし、その後機能訓練指導員と配置している状況の場合、10:00から利用する方が新たに来られる場合、看護職員として配置している職員の時間には該当しません。
実際には機能訓練指導員として配置している中で、看護的業務も生じることもありますし、体制届などで便宜上時間を分けてくださいとあるので、細かく分割するのも面倒で、上記時間にしてありますが、配置上の提供時間を通じてというのは利用者すべての方のサービス利用時間に重なっている必要がありますでしょうか?
細かく分ければよいというだけかもしれませんが、気になって質問させていただきました。

今更このような質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
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利用者に合わせてだけでなく、機能訓練の時間をより具体的に決める必要が…。 ( No.2 )
日時: 2023/06/18 15:09
名前: イスラエル風 ID:poaYot6s

masa様、日曜日に迅速なお答えありがとうございます。確かに看護職員と機能訓練と明確に区分する必要があるので、実時間に合わせて、看護業務は9:00〜9:30,10:00〜10:30,11:00〜というふうに機能訓練の実際行っている時間、看護対応が必要な時間に応じて分ける必要もあるかもしれませんね。指定権者の判断を仰ぐことになると思います。
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