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[4748] 個人情報保護法改正による保有個人データの開示について(続)
日時: 2023/08/07 02:04
名前: 広島 ID:NlwKcA/. メールを送信する

本年(2023年)5月[4657]「個人情報保護法改正による保有個人データの開示について」で投稿させて頂きました。2022年4月より全面施行された改正個人情報保護法に関してご質問致しましたが、情報開示できる方についても制約が定められており、対応に迷っております。以下についてご教示のほどお願い致します。
基本的に介護記録は、たとえ本人の家族や親族であっても開示義務の範囲に含まれないことになっています(但し、本人が亡くなっている場合は、条件を満たすことで遺族も開示請求が可能)。
そうなると、契約の際の「身元引受人」も対象外となり、情報開示の為には、利用者様の同意が必要になると思います。このような場合、利用者様からの同意は現実的に難しい場合が多いと思いますが、どのような対応がよいのでしょうか。
例えば、あらかじめ「個人情報保護方針」として、情報開示できる方を定め、契約書にも同様の内容にしておく、など施設としての方針を定めておくことでよろしいでしょうか。
メンテ

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法律を丁寧に説明して、ご理解頂くことは事業所の役割ですね ( No.2 )
日時: 2023/08/07 12:33
名前: 広島 ID:NlwKcA/.

ご助言、ありがとうございます。
最低限示される法律に、考えを付加して対処することが、決してよいことではないのだと理解しました。
法律に沿った説明を丁寧に行い、ご理解を頂けるような真摯な姿勢を先ず大切にしていきます。
いつもありがとうございます。
メンテ

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