1年以内です ( No.2 ) |
- 日時: 2023/08/09 10:37
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:1ZPoErbM
- UMI34様
新規採用後1年以内です。 解釈通知(指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(老企第25号))の第3の二の3の(6)Bに以下の様に記載されています。
「また、新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者(医療・福祉関係資格を有さない者に限る。)に対する当該義務付けの適用については、採用後1年間の猶予期間を設けることとし、採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする(この場合についても、令和6年3月31日までは努力義務で差し支えない)。」 ※前段は省略
なお、この項目については、訪問入浴の基準を準用することになっていますので、通所介護の項目では以下のように書かれています。
第3の六の3(5)B 「B 同条第3項の規定は、指定訪問入浴介護に係る居宅基準第53条の2第3項と基本的に同趣旨であるため、第3の二の3の(6)Bを参照されたいこと。」
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