私は対象外だと考えます ( No.2 ) |
- 日時: 2023/08/19 08:55
- 名前: 通りすがり ID:KlTy/1r6
- https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/010131/01/02.htm
国税庁HP 2 介護保険サービスの対価に係る医療費控除について
イ 対象者 要介護度1〜5の要介護認定を受け、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する者
の通り、対象が「入所する者」となっているので、入院中(特養の部屋を確保しているだけの状態)が入所とみなされるかどうかが論点かと思います。
私見になってしまいますが「在宅」「入所」「入院」「他」とご自身の居所で状況が変化する思いますので、入院中は入所とはならず適用外だと私は考えます。 ※浅はかかもしれませんが、介護保険負担限度額認定証は部屋を確保してサービスを使っていなければ対象になりません。趣旨が違いますが税金の使い方としては考え方は一緒かと……
身もふたもないですが確実なのは税務署に聞いてみるのが一番かと思います。
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