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[477] 通所リハビリテーションでの認知症短期集中リハ(I)の要件について
日時: 2017/03/28 12:14
名前: OTくん ID:/sVS6YCU

一ヶ月程老健に入所され、その期間中認知症短期集中リハを入所で算定していた方は、退所後に通所リハビリテーションで認知症短期集中リハ(I)を算定することは可能ですか?入所の期間が退所後の通所リハでの算定要件に影響することはないという認識でいます。

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同一法人では算定不可です。 ( No.2 )
日時: 2017/03/28 13:38
名前: ina ID:Uy3fsPHg

平成21年4月改定関係Q&A Vol.1

(問103)認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。
・例1:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、B老健に入所した場合のB老健における算定の可否。
・例2:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、退所し、B通所リハビリテーション事業所の利用を開始した場合のB通所リハビリテーション事業所における算定の可否。

(答)例1の場合は算定できない。
例2の場合は算定可能であるが、A老健とB通所リハビリテーション事業所が同一法人である場合の扱いについては問104を参照されたい。

(問104)3月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引き続き同一法人の他のサービスにおいて認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合、算定は可能か。

(答)同一法人の他のサービスにおいて実施した場合は算定できない。

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